構内専用車

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突然ですが、この車、あるべきものがありませんがわかりますか?

そう、いわゆる「ナンバー」がありません。

一時、または永久抹消した車は、ナンバーを返納しますので、ナンバーはなくなるわけです。

当然ですが、車検もありませんので、公道を走ることはできません。

でも、車としては、まだまだ動くとしたらどうでしょうか?

例えば、農家の方が畑の中の移動に使いたい、工事現場の中の移動に使いたい・・・。

行動は走れませんが、逆に言えば私有地内は走れるわけです。

このようなケースは、非常によくあるケースです。

このような車を、保険業界では、「構内専用車」と呼びます。

作業用の重機でナンバーのないものや、工場内のフォークリフトなどがこれにあたる可能性があります。

このような車は、車検がないわけですから、当然ながら車検証はありません。

でも、万が一に備え、任意保険はかけておきたい・・・よくあるケースです。

 

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では、どのように契約するのでしょうか?

よくある間違いなんですが、

「自動車保険は、契約者(被保険者)が補償されるもの」

と思われがちですが、

「自動車保険は、被保険自動車が補償されるもの」

です。

つまり、契約には自動車の特定が必要なのです。

ですから、このような場合、

「車体番号」

で契約します。

車体番号は、抹消証明書に記載されていますから、これをもとに契約するのが一番簡単です。

しかし、そのような書類がない場合、自動車に刻印されている車体番号を確認する必要があります。

構内専用車は、公道を走るわけじゃないから保険はいらない・・・。

これは、絶対に間違いです。

工場内に来客中の取引先の従業員の方を、フォークリフトでひいてしまったという例は、大変多く存在します。

そして、意外に忘れがちなのが、

「自賠責保険」

の契約です。

この辺りは、改めてご紹介します。

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