突然ですが、この車、あるべきものがありませんがわかりますか?
そう、いわゆる「ナンバー」がありません。
一時、または永久抹消した車は、ナンバーを返納しますので、ナンバーはなくなるわけです。
当然ですが、車検もありませんので、公道を走ることはできません。
でも、車としては、まだまだ動くとしたらどうでしょうか?
例えば、農家の方が畑の中の移動に使いたい、工事現場の中の移動に使いたい・・・。
行動は走れませんが、逆に言えば私有地内は走れるわけです。
このようなケースは、非常によくあるケースです。
このような車を、保険業界では、「構内専用車」と呼びます。
作業用の重機でナンバーのないものや、工場内のフォークリフトなどがこれにあたる可能性があります。
このような車は、車検がないわけですから、当然ながら車検証はありません。
でも、万が一に備え、任意保険はかけておきたい・・・よくあるケースです。
では、どのように契約するのでしょうか?
よくある間違いなんですが、
「自動車保険は、契約者(被保険者)が補償されるもの」
と思われがちですが、
「自動車保険は、被保険自動車が補償されるもの」
です。
つまり、契約には自動車の特定が必要なのです。
ですから、このような場合、
「車体番号」
で契約します。
車体番号は、抹消証明書に記載されていますから、これをもとに契約するのが一番簡単です。
しかし、そのような書類がない場合、自動車に刻印されている車体番号を確認する必要があります。
構内専用車は、公道を走るわけじゃないから保険はいらない・・・。
これは、絶対に間違いです。
工場内に来客中の取引先の従業員の方を、フォークリフトでひいてしまったという例は、大変多く存在します。
そして、意外に忘れがちなのが、
「自賠責保険」
の契約です。
この辺りは、改めてご紹介します。