車両入替やら、増車やら

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今日は、自動車保険の
「車両入替」
「増車」
などがありました。
 
 
 
そこで、今回は、
「車両入替」
について、いくつかお話します。
 
 
 
車両入替とは、読んで字のごとく、
「被保険自動車を入れ替える」
ことを言います。
 
簡単に言えば、保険期間中に自動車を替えた場合の処理です。
 
 
 
 
自動車保険は、1年に1度、無事故の場合、満期の更改をもってノンフリート等級が、1つ進みます。
つまり、割引が進む(厳密には必ずしも割引は進まない)わけです。
 
 
もしも、保険期間中に、車を替えた場合、入れ替えが不可能だったら、
それまでの無事故期間が無駄になります。
 
ですから、これは、なくてはならない制度でしょう。
 
 
 
 
ここで、気を付けていただきたいことが、
新旧車両が、
「いかなる条件でも入れ替え可能というわけではない。」
ということです。
 
 
 
車検証上の名義が、全くの他人などはもちろんですが、
意外と知られていないのが、
 
 
「自家用8車種」
 
 
の縛りがあることです。
 
 
自家用8車種とは、
 
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用軽四輪乗用車
自家用軽四輪貨物車
自家用小型貨物車
自家用普通貨物車(2トン以下)
自家用普通貨物(0.6トン以下)
キャンピング車
 
の8車種を言います。
 
 
 
一時期、自動車税の軽減のために、
「特種自動車登録」
が神奈川県を中心にブームになりました。
 
 
排気量6リッターオーバーの最高税率に該当する車を、
「放送宣伝車」
などで登録し、自動車税を軽減しようというものです。
 
 
 
 
これが流行ったころ、問題が起こりました。
上述のように、車両入替ができるのは、
「自家用8車種同士のみ」
だったからです。
 
 
 
つまり、
「放送宣伝車」
に乗り続けない限り、保険の割引は適用されないんです。
 
 
 
 
意外と知られていない、この基準、
 
ぜひ!覚えておいてください。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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