6月1日から自転車に関する道路交通法が、改正・施行されました。
これは、あらゆるメディアが報じていますので、御存知の方も多いでしょう。
今日は、あえて、違う道路交通法についてです。
ざっというと、
「交差点において、直進、左折、右折の優先順位は?」
ということです。
皆さん、当然ご存知のことと思いますが、
正解は、
「直進→左折→右折」
になります。
これは、当然ながら、社会通念上のルールなんかではありません。
道路交通法で定められている、法律です。
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道交法の第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
ところが、どういうわけか、このルール守られていません。
特に静岡県。
私は、25年ほど前に、神奈川県で運転免許証を取りました。
当然ながら、この優先順位は、基本中の基本です。
しかし、静岡県では、当たり前のように、
「左折車の前を右折車が右折する。」
「左折車に続く直進車が、明らかに見えているのに左折車にかぶせるように右折する車がいる。」
状態です。
あまりにも目につくので、今回、道路交通法を調べなおしました。
はっきり言って、交差点内での上記のような行動は、大変危険です。
ぜひ、もう一度基本を思い出してください。
さて、次は、銀行窓口でのお話です。
私は、余計なトラブルを避けるために、銀行に印鑑は持っていきません。
あらかじめ、事務所に取引銀行の出金伝票をもらっておいて、記入してから窓口に持参します。
こうすることによって、印鑑の紛失を予防しているのです。
今日も、いつもの銀行の窓口に、出金金額を記入して提出したんですが、実は、2と書きたいところを1と書いてしまいました。
まあ、大丈夫だろってことで、うまいこと修正して提出しました。
ところが、判定は、
「アウト」(笑)
訂正がきかないので、印鑑をください。
とのことでした。
まあ、そりゃそうでしょうう。
でも、いつも使っている銀行の、いつもの支店。
印鑑持ち歩いていないのも知ってるでしょ?(笑)
なんとかできないものでしょうか?
そんな二つが気になった一日でした。