建設業を営むお客様向けの傷害保険があります。
ペットネーム「経点超え」
と呼ばれる傷害総合保険がそれです。
これは、建設業を営む皆様の、役員や従業員の皆様をお守りする傷害保険です。
保険料算出のための基礎数字と呼ばれるものがあるのですが、
これは、保険の種類、お客様の営む業種によって変わるのですが、この保険は、
「完成工事高」
が、算出基礎になります。
つまり、昨年1年間にいくらの工事をしたか?
で、保険料が決まります。
となると、お客様には、決算書をもとに、数字を申告していただくことになります。
当然ながら、完成工事高が高ければ、保険料も高くなります。
もちろん、毎年、工事高は変わりますので、保険料も変動することになります。
この場合、契約の仕方が二つあります。
1.概算保険料方式
1年間の見込み完成工事高を申告していただき、満期後に、精算していただく方式です。
例えば、年初(この場合、保険期間の始まりをさします。)に1億円と申告していただき、契約します。
1年後、実際には、1.2億円だった場合、保険料を追徴させていただきます。
逆に、8千万円だった場合、保険料を返戻させていただきます。
2.確定保険料方式
1年間の完成工事高を申告していただきますが、満期後の精算はありません。
更改契約において、前年1年間の実績をもとに契約します。
保険会社は、2を勧めます。
基本的には、現在では、1については、新規事業のお客様のみの取り扱いになります。
さて、今日の問題は、この、
「確定保険料方式」
にて、契約した場合の添付書類です。
建設業を営む方については、
「決算書」
を添付することになっています。
保険料算出の基礎が、工事高である以上、工事高は必要です。
しかし、決算書を出せ・・・サラリーマンの発想です。
例えば、営業店の社員は、非常に理解を示してくれます。
「給与明細を出せと、言われたら嫌ですよね・・・」
そりゃあそうですよね。
他人の懐事情を示せ!って言ってるわけですから。
たかだか保険の契約で・・・。
正に、タイトル通り。
本社で規定を決めてる自称・エリートども!
机上の理論で仕事をするな!
営業の現場で、汗を流して規定を決めろ!
あきれてものも言えない!