自動車保険の特約~サービスセンターからの意見~

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昨日の月曜日、弊社取扱保険会社の損保ジャパン日本興亜のサービスセンター職員が、定例訪問してくれました。

サービスセンターとは、その名の通り、事故処理を専門に行う部署です。

今回は、自動車事故を取り扱う、富士サービスセンターの課長が二人の女子職員を連れてきてくれました。

少し前までは、営業とサービスセンターが他のビルにいたため、あまり顔を合わせる機会がありませんでしたが、最近は、彼らのこういう努力もあり親しみやすくなっています。

 

さて、そんな中、私は彼女たちに、一つ質問をしてみました。

「自動車保険に、これはつけておいてほしい特約は何?」

彼女たちは、以下の三つの特約を上げてくれました。

「対物全損時修理差額費用特約」

「弁護士費用特約」

「個人賠償責任特約」

これら3つの特約を、今日は紹介します。

 

日々、事故の中に身を置き激務に励む彼女たちだからこそお勧めする特約です。

 

 

対物全損時修理差額費用特約

対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費*が時価額を超え、被保険者がその差額分を負担した場合に、実際に負担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。

  • *「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。

【ご注意】

  1. 事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。
  2. 相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。
    ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。

 

募集文書の規定に抵触しますので、説明は、損保ジャパン日本興亜株式会社のホームページから引用しています。

この特約により、スムーズに事故が解決したことが弊社も多々あります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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弁護士費用特約

自動車事故などにより被保険者がケガなどをされたり、自らの財物(自動車、家屋など)を壊されたりすることによって、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いする特約です。

 

本件も、ホームページから引用しています。

特約保険料から考えて、ぜひ、利用していただきたい特約です。

 

 

個人賠償責任特約

日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(自動車事故を除きます。)により、他人にケガなどをさせたり、他人の財物を壊した場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。また、当社の同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。

 

本件も、ホームページから引用しています。

 

注目いただきたいのは、最後の一行です。

日本国内の事故には、「示談交渉サービス」がつきます。

同じ個人賠償責任特約でも、これがあるとないとでは大違いです。

 事故示談交渉のプロフェッショナルがおススメする上記3特約は、どれも、月額数百円です。

保険は、

「もしものときのためのもの」

です。

ぜひ、ご一考ください。

 

それにしても、いきなりの私の質問に、この三つを即答した彼女。

優秀な職員に対応していただいている安心感を、自分も感じることができました。

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