預かったものは、火災保険で補償されるのか?

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今日は、体育の日で休日ですが、事故やら見積もり依頼やらで営業中です。
この、体育の日なんですが、何年か前の法律改正で、何やらおかしなことになりましたね。
 
現在は、体育の日は、連休になるように、月曜日になっていますが、今一度考えてみたい。
体育の日て何?
 
この答えがわかる方が、現在、どのくらいの割合でいるのでしょうか?
そもそも、体育の日とは、
昭和39年、東京オリンピックの開会式があったのを記念した日です。
 
昭和39年10月10日
これが、本来の「体育の日」です。
 
ちなみに、東京オリンピックの開会式をこの日に決めたのは、
1年間で、1番晴れる日が多いから
なんだそうです。
 
こういう意味のある日を、連休重視で変えてしまう。
非常に疑問です。
 
 
さて、今日は、見積もりを作りながら、ふと考えたことを記事にします。
 
本日お見積もりを作っているのは、
「受託者賠償責任保険」
です。
 
これは、業務において受託した(つまり預かった)ものに対する保険です。
例えば、わかりやすいのが、ホテルのクローク。
 
これからの季節、コートなどを預けますよね?
その預けたコートが盗まれた(なくなった・・はダメ)
火事で燃えてしまった
などの際に補償する保険です。
 
火災保険で補償されるだろう・・・
これは、間違いです。
 
企業経営者の皆様、今一度お考えください。
自社の倉庫の中に、
「他社から預かった商品、原材料」
は、ありませんか?
 
火災保険だけでは、補償されない可能性があります。
ぜひ、保険の見直しを!
 
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